介護サービスの自己負担について
こんにちは。 三河知多老人ホーム・介護施設紹介センターの土井です。
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さて、在宅や施設で介護サービスを利用した際、65歳以上の方に関しては介護保険サービスを利用した時の自己負担は原則1割ですが、一定の所得(現役並みの所得などと言われます)がある人の自己負担は2割または3割になります。
これらの方は、「サービスを減らすしかない」と諦めなければならないのでしょうか。
サービスを利用する場合、要介護度に応じた利用限度額が設けられています。
1単位10円で計算した場合の利用限度額は、要支援1は5万30円、要支援2は10万4730円、要介護1は16万6920円、要介護2は19万6160円、要介護3は26万9310円、要介護4は30万8060円、要介護5は36万650円となっています。
この限度額までは1割の保険料で済みますがこれを超えた分は全額自己負担になります。
2割負担になる方は、同一世帯に65歳以上の方が1人の場合、年金収入等が280万円以上、2人以上いる場合は合計346万円以上の方です。
3割負担になるのは2割負担の方のうち、1人の場合340万円以上、2人以上の場合は合計463万円以上の方です。
要介護3の方の場合、自己負担の限度額は1割負担の方であれば2万6931円(年間約32万3千円)ですが
2割負担では5万3862円(年間約64万6千円)、3割負担では8万793円(年間約97万円)となります。
収入がある方でも介護にかけられるお金は限られます。
3割負担に該当する収入の方でも介護サービスを利用限度額まで利用するのは厳しいのではないでしょうか。
そうすると、サービスの利用を控えるしかないのでしょうか。対応策をお伝えします。
同一月内に利用した介護サービスの自己負担限度額が高額になり、一定額を超えたときには、申請により、超えた分が後から支給されます。
3割負担の方でも要介護度に関わらず、月額4万4400円を超えて自己負担をすることはありません。
なお、一度申請をされると、それ以後の申請は不要となります。
同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計自己負担額が基準になります。対象となる方には市区町村から、サービス利用月よりおおむね2~3か月後にお知らせがきますので、忘れずに申請しましょう。自ら申請するのが難しい方は、家族が代りに申請しましょう。したがって、家族もこの制度のことを知っておくことが重要です。
また、医療に関しても助成制度があり高額医療・高額介護(介護予防)制度と呼ばれます。
高齢者は介護費の他、医療費の負担も重くなります。
介護保険には「高額介護サービス費」、医療保険には「高額療養費」という費用の負担軽減のしくみがあります。
さらに、両者の自己負担を合わせて、毎年8月から翌年7月までの1年間に支払われた額が、一定の限度額を超えた場合には、超えた分を後から支給する高額医療・高額介護(介護予防)合算制度があります。
お金の問題は在宅介護、施設入所にもつきものです。
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