介護保険制度の仕組み・認知症について
介護について詳しく知ろう!
介護保険の成り立ち
現在の日本では、全人口に占める高齢者の割合が25%を超え、紛れもない超高齢化社会になっています。
さらには核家族化が進行し、高齢者の単独世帯、夫婦暮らしが増加しています。若い世代では少子化が進み、女性の社会進出も増えているため、高齢者の介護を自宅で行うことが難しくなってきました。
こうした中、「介護に対する国民の不安を解消して、社会全体で支える仕組み」「介護費用を将来にわたり、国民全体で公平にまかなう仕組み」が必要となって制定されたのが介護保険法です。
人口の高齢化に伴って介護保険の利用者は年々増加し、それに合わせて生じる問題数多くでてきています。
そうした問題を受けて、介護保険の施行から5年後の2005年に一部が改訂され、高齢者が要介護状態になることを出来る限り防ぎ、要介護状態になってもそれ以上悪化しないように維持・改善することを目指して、「介護予防」という体制が新たに作られました。
要介護認定
要支援、要介護とは、介護を必要とする人がどれだけの介護が必要なのかを表しているものです。
要支援1~2、要介護1~5、それぞれのレベルによって、受けられる介護サービスの限度額が異なります。
下記の図(図1)が、レベル別で受けられる介護サービスの表になります。
また、それぞれのレベルは下記の図(図2)のように、症状などによって区分されています。
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担額(1割) | 受給者1人当りの平均費用額 |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 22,750円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 41,530円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 73,280円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 100,850円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 150,480円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 183,050円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 225,050円 |
要支援1 | 支給限度額 : 50,030円 | 自己負担額(1割) : 5,003円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 22,750円 |
---|---|---|---|
要支援2 | 支給限度額 : 104,730円 | 自己負担額(1割) : 10,473円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 41,530円 |
要介護1 | 支給限度額 : 166,920円 | 自己負担額(1割) : 16,692円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 73,280円 |
要介護2 | 支給限度額 : 196,160円 | 自己負担額(1割) : 19,616円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 100,850円 |
要介護3 | 支給限度額 : 269,310円 | 自己負担額(1割) : 26,931円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 150,480円 |
要介護4 | 支給限度額 : 308,060円 | 自己負担額(1割) : 30,806円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 183,050円 |
要介護5 | 支給限度額 : 360,650円 | 自己負担額(1割) : 36,065円 | 受給者1人当りの平均費用額 : 225,050円 |
図1
要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少しの支援が必要な状態 |
---|---|
要支援2 | 要支援1よりも日常生活を行う能力が少し低下しており、少しの支援が必要ではあるが、要介護には至らず、改善の可能性が高い状態 |
要介護1 | 要支援2よりも日常生活を行う能力が一部低下しており、排泄や入浴など部分的な介護が必要な状態 |
要介護2 | 日常生活動作について、立ち上がりや歩行が自力では困難であったり、排泄・入浴などに一部または全介助が必要な状態 |
要介護3 | 日常生活動作が著しく低下し、排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態 |
要介護4 | 動作能力が低下し、排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な解除が必要で介護なしには日常生活を営むことが困難な状態 |
要介護5 | 介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能で意志の伝達も困難な状態 |
図2
介護保険の仕組み
介護保険制度の財源は、公費が50%、残り50%を保険料で運営されています。社会保険制度をとっていますが、財源の半分は公費です。
公費の50%については、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%をそれぞれの税収から負担しています。一方、保険料は40歳になると同時に、国民一人ひとりに支払いの義務が生じます。
この制度のもとで、介護は日常生活に対する支援が必要になった人に対して、その人たちがなるべく自立した生活が送れるようにするための介護サービスを、保険給付という援助として行われることになったのです。
また、被保険者、市区町村(保険者)、サービス提供事業者の3つの立場があることで、介護保険は成り立っています。
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の3つに分けられます。
-
- 居宅サービス 利用者が自宅に居ながら、サービスを受けることを希望した場合、居宅サービスが提供されます。
- 支援サービス 利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をおこないます。
- 施設サービス 利用者が施設入居を希望した場合、施設サービスが提供されます。施設サービスを提供する施設は「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の3種類があります。
居宅サービス | 訪問 | 訪問介護 | ①身体介護 ②生活援助 ③通院のための乗車、降車の介助サービスを行うのは、ホームヘルパーの資格保有者や介護福祉士 |
---|---|---|---|
訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車で自宅に訪問し、入浴の介護を行います。 | ||
訪問看護 | 主治医の指示に基づいてサービスが行われます。病状安定期の利用者の自宅に看護師などが訪問。療養上の世話や診療の補助をします。 | ||
訪問リハビリテーション | スタッフが自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行います。 | ||
居宅療養管理指導 | スタッフが訪問し、療養上の管理・指導を行います。 | ||
通所 | 通所介護 | 利用者が日中、施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練を受けたり、レクリエーションを行うサービスです。 | |
通所リハビリテーション | 病状安定の利用差が日中、施設などに通い(または送迎)、必要なリハビリテーションを受けるサービスです。 | ||
短期入所 | 短期入所生活保護 | 普段は自宅で生活する利用者が期間を決めて施設に短期間入所するサービスです。家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。 | |
短期入所療養介護 | |||
その他 | 特定施設入居者生活保護 | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。 | |
福祉用具貸与 | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。 | ||
特定福祉用具販売 | |||
住宅改修 | |||
支援サービス | 居宅介護支援 | 利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をしたりします。 | |
施設サービス | 介護福祉施設サービス | 寝たきりなどの高齢者が日常生活上の介護を受ける施設。 | |
介護保険施設サービス | 病状安定の利用者が家庭復帰を目的としたリハビリテーションや介護・看護を受ける施設。 | ||
介護療養施設サービス | 長期間療養を必要とする高齢者が治療や療養を中心としたサービスを受ける施設。医療面でのサービスが充実しています。 |
訪問介護 – 訪問 – 居宅サービス | ①身体介護 ②生活援助 ③通院のための乗車、降車の介助サービスを行うのは、ホームヘルパーの資格保有者や介護福祉士 |
---|---|
訪問入浴介護 – 訪問 – 居宅サービス | 浴槽を積んだ入浴車で自宅に訪問し、入浴の介護を行います。 |
訪問看護 – 訪問 – 居宅サービス | 主治医の指示に基づいてサービスが行われます。病状安定期の利用者の自宅に看護師などが訪問。療養上の世話や診療の補助をします。 |
訪問リハビリテーション – 訪問 – 居宅サービス | スタッフが自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 – 訪問 – 居宅サービス | スタッフが訪問し、療養上の管理・指導を行います。 |
通所介護 – 通所 – 居宅サービス | 利用者が日中、施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練を受けたり、レクリエーションを行うサービスです。 |
通所リハビリテーション – 通所 – 居宅サービス | 病状安定の利用差が日中、施設などに通い(または送迎)、必要なリハビリテーションを受けるサービスです。 |
短期入所生活保護、短期入所療養介護 – 通所 – 居宅サービス | 普段は自宅で生活する利用者が期間を決めて施設に短期間入所するサービスです。家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。 |
特定施設入居者生活保護 – その他 – 居宅サービス | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。 |
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修 – その他 – 居宅サービス | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。 |
居宅介護支援 – 支援サービス | 利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をしたりします。 |
介護福祉施設サービス – 施設サービス | 寝たきりなどの高齢者が日常生活上の介護を受ける施設。 |
介護保険施設サービス – 施設サービス | 病状安定の利用者が家庭復帰を目的としたリハビリテーションや介護・看護を受ける施設。 |
介護療養施設サービス – 施設サービス | 長期間療養を必要とする高齢者が治療や療養を中心としたサービスを受ける施設。医療面でのサービスが充実しています。 |
介護保険施設とは
介護保険サービスを利用して入居できる老人ホームの種類として、「介護保険施設」と呼ばれるものがあります。「介護保険施設」は民間が運営する老人ホームに対して、公的機関が運営する公的介護施設です。
介護保険施設と呼ばれる施設には、「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあります。特別養護老人ホームは、公的機関が運営していることから費用も安く、待機者数が多いなどといった問題点もありますが、重度の介護者にも対応してくれ、長期の入居が可能などといったメリットがあることから人気の高い施設となっています。それぞれの介護保険施設の特徴や設置基準などを下記の図をご覧ください。
特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 介護療養医療施設 | |
---|---|---|---|
設置根拠 | 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定 | 介護保険法に基づく開設許可 | 医療法に基づき許可された病院または診療所の療養型病床群等を指定 |
医療 | すべて医療保険で給付 | 施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付 | 施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付 |
利用対象者 | 常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者 | 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 | カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者 |
設備等の指定基準 | 居室(1人あたり10.65㎡以上) 医務室 食堂および機能訓練室(3㎡以上、支障がなければ同一の場所で可) 浴室等 |
療養室(1人あたり8㎡以上) 診察室、起動訓練室(1人あたり1㎡以上) 談話室、食堂(1人あたり2㎡以上)浴室等 |
病室(1人あたり6.4㎡以上) 機能訓練施設 談話室 浴室 食堂等 |
人員基準(入所定員100人あたり) | 医師(非常勤可)1人 看護職員3人 介護職員31人 介護支援専門員1人 その他、生活指導員等 |
医師(常勤)1人 看護職員9人 介護職員25人 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人 介護支援専門員1人 その他、支援相談員等 |
医師3人 看護職員17人 介護職員17人 介護支援専門員1人 その他、薬剤師、栄養士等 |
設置根拠 | 特別養護老人ホーム : 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定 |
介護老人保健施設 : 介護保険法に基づく開設許可 |
介護療養医療施設 : 医療法に基づき許可された病院または診療所の療養型病床群等を指定 |
---|---|---|---|
医療 | 特別養護老人ホーム : すべて医療保険で給付 |
介護老人保健施設 : 施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付 |
介護療養医療施設 : 施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付 |
利用対象者 | 特別養護老人ホーム : 常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者 |
介護老人保健施設 : 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 |
介護療養医療施設 : カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者 |
設備等の指定基準 | 特別養護老人ホーム : 居室(1人あたり10.65㎡以上) 医務室 食堂および機能訓練室(3㎡以上、支障がなければ同一の場所で可) 浴室等 |
介護老人保健施設 : 療養室(1人あたり8㎡以上) 診察室、起動訓練室(1人あたり1㎡以上) 談話室、食堂(1人あたり2㎡以上)浴室等 |
介護療養医療施設 : 病室(1人あたり6.4㎡以上) 機能訓練施設 談話室 浴室 食堂等 |
人員基準(入所定員100人あたり) | 特別養護老人ホーム : 医師(非常勤可)1人 看護職員3人 介護職員31人 介護支援専門員1人 その他、生活指導員等 |
介護老人保健施設 : 医師(常勤)1人 看護職員9人 介護職員25人 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人 介護支援専門員1人 その他、支援相談員等 |
介護療養医療施設 : 医師3人 看護職員17人 介護職員17人 介護支援専門員1人 その他、薬剤師、栄養士等 |
認知症について
脳は、人間の活動をコントロールしている司令塔です。
私たちの行動の全ては脳からの指令によって決まります。それがうまく働かなければ、精神活動も身体活動もスムーズに運ばなくなります。
認知症は様々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、脳の働きが悪くなることで障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。
認知症は病名ではなく、まだ病名が決まっていない「症候群」です。
つまり医学的には、まだ診断が決められず、原因がはっきりしていない状態であるのが現状です。
なので現在の治療は、症状を軽くする予防・対症療法が中心で、その原因を取り除く根治療法を行っていくには、より詳細な検査が必要とされています。
認知症の種類
認知症には、いくつかの種類が存在しています。
主なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管認知症、レビー小体型認知症などがあります。下記の表はそれぞれの特徴を表したものになります。
アルツハイマー型 | レビー小体型 | 脳血管性型 | |
---|---|---|---|
脳の変化 | 老人斑や神経原繊維変化が、海馬を中心に脳の広範囲に出現する。脳の神経細胞が死滅していく | レビー小体という特殊なものができることで、神経細胞が死滅してしまう | 脳梗塞、脳出血などが原因で、脳の血液循環が悪くなり、脳の一部が壊死してしまう |
画像で分かる脳の変化 | 海馬を中心に脳の萎縮がみられる | はっきりとした脳の萎縮はみられないことが多い | 脳が壊死したところが確認できる |
特徴的な症状 | 認知機能障害 物とられ妄想 徘徊 とりつくろい、など |
認知機能障害 幻視・妄想 うつ状態 パーキンソン症状 睡眠時の異常言動 自律神経症状、など |
認知機能障害 手足のしびれ・麻痺 感情のコントロールがうまくいかない、など |
経過 | 記憶障害からはじまり広範な障害へ徐々に進行する | 調子の良い時と悪い時をくりかえしながら進行する。ときに急速に進行することもある | 原因となる疾患によって異なるが、比較的急に発症し、段階的に進行していくことが多い |
脳の変化 | アルツハイマー型 : 老人斑や神経原繊維変化が、海馬を中心に脳の広範囲に出現する。脳の神経細胞が死滅していく |
レビー小体型 : レビー小体という特殊なものができることで、神経細胞が死滅してしまう |
脳血管性型 : 脳梗塞、脳出血などが原因で、脳の血液循環が悪くなり、脳の一部が壊死してしまう |
---|---|---|---|
画像で分かる脳の変化 | アルツハイマー型 : 海馬を中心に脳の萎縮がみられる |
レビー小体型 : はっきりとした脳の萎縮はみられないことが多い |
脳血管性型 : 脳が壊死したところが確認できる |
特徴的な症状 | アルツハイマー型 : 認知機能障害 物とられ妄想 徘徊 とりつくろい、など |
レビー小体型 : 認知機能障害 幻視・妄想 うつ状態 パーキンソン症状 睡眠時の異常言動 自律神経症状、など |
脳血管性型 : 認知機能障害 手足のしびれ・麻痺 感情のコントロールがうまくいかない、など |
経過 | アルツハイマー型 : 記憶障害からはじまり広範な障害へ徐々に進行する |
レビー小体型 : 調子の良い時と悪い時をくりかえしながら進行する。ときに急速に進行することもある |
脳血管性型 : 原因となる疾患によって異なるが、比較的急に発症し、段階的に進行していくことが多い |
認知症と物忘れ
年齢を重ねるにつれ、物忘れが多くなる経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、それは必ずしも認知症というわけではありません。
物忘れには「加齢」によるものと「認知症」が原因となるものがあります。
「加齢」による物忘れは、脳の生理的な老化が原因で起こり、その程度は一部の物忘れであり、ヒントがあれば思い出すことができます。本人に自覚はありますが、進行性はなく、また日常生活に支障をきたしません。
「認知症」による物忘れは、脳の神経細胞の急激な破壊による起こり、物忘れは物事全体がすっぽりと抜け落ち、ヒントを与えても思い出すことができません。本人に自覚はないが、進行性であり、日常生活に支障をきたします。
中核症状と周辺症状
中核症状とは、脳の神経細胞の破壊によって起こる症状で、代表的な症状は記憶障害です。特に、直前に起きたことも忘れるような症状が顕著です。
その一方、古い過去の記憶はよく残りますが、症状の進行とともに、それらも失われることが多いようです。
また、筋道を立てた思考ができなくなる判断力の低下、時間や場所・名前などが分からなくなる見当意識障害などがあります。
周辺症状は、脳の障害により生じる精神症状や行動の異常をいいます。
具体的には、徘徊、興奮、攻撃、暴力、妄想、うつ病や不安感、無気力といった感情障害などの精神症状と、などの行動の異常が見られます。
これらは脳の障害を背景に、その人の性格や環境、人間関係などが絡み合って起きるものです。そのため、症状は人それぞれ異なり、また接する人や日時によっても大きく変わります。
認知症の今後
現在、認知症は年々増加しております。また高齢化に伴い高齢者の数も増えそれに対する認知症の割合というものも大きくなっているのも事実です。
2025年には認知症患者が今の1.5倍の700万人を超えると推測されています。
そのような中、認知症への治療・予防対策などの技術の発展が、期待されています。