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介護保険法改正か

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こんにちは。 三河知多老人ホーム・介護施設紹介センターの土井です。

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2000年に施行されて以来、3年ごとに改正されてきた介護保険法。

介護保険とは、40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となり、要介護認定をうけた人の介護サービスを1~2割負担で利用できるようにする制度です。

介護保険法は、そんな介護保険制度について定めた法律のこと。これまでに4回改正されており、利用者の自己負担額などが改正されてきました。

 

記憶にも新しい2018年8月、サービス利用料の自己負担額の増加が改定されました。

これまで、サービス利用料の自己負担額は、所得に応じて1割負担もしくは2割負担でした。

しかし、8月の改正にともなって、最大で3割負担となる人が出ることになります(ただし、自己負担額の上限は、44,000円とされています)。

自己負担額が3割になるのは、これまで2割負担してきた人のうち、特に高所得の人です。具体的には、収入が「現役並み所得相当」である340万円以上の場合、自己負担額が3割となります。

厚生労働省の試算によると、3割負担となる対象者数はおよそ12万人。これは利用者全体の3%にあたります。

 

今回の改定では、おそらく下記の部分がテーマになるだろうと考えます。

1.介護予防・健康づくりの推進(健康寿命の延命)

2.保険者機能の強化(地域保健としての地域の繋がり機能・マネジメント機能の強化)

3.地域包括ケアシステムの推進(多様なニーズに対応した介護の提供・整備)

4.認知症『共生』、『予防』の推進

5.持続可能な制度の再構築・介護現場の革新

 

自己負担割合の拡大をはじめとした改正は、要介護者はもちろん、周囲の家族や介護スタッフにも影響を与えます。

これからの介護がどう変わっていくのか、今後も引き続き動向を見守ろうと思います。

 

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