介護保険と障害自立支援サービス併用について。
こんにちは。
三河知多老人ホーム・介護施設紹介センターの土井です。
三河知多エリアで有料老人ホームをお探しの際は当有料老人ホーム介護施設紹介センターにご相談ください。
さて本日は老人ホームや介護施設を探すとき、障害自立支援サービスが併用できる施設があることをお話ししたいと思います。
特に重度の方は注目です。
これは障害者総合支援法に基づき、身体手帳をお持ちの方が障害自立サービスによって訪問ヘルプサービスなどのサービスを受けることができます。
これは障害者のためのサービスで、介護保険とは別です。
しかし、脳梗塞で肢体不自由や重複障害で身体手帳をお持ちの方がいます。
障害手帳のメリットには以前ブログで書いたことがありましたが、有料老人ホームに入る際のメリットと負担についてお話しします。
まず、冒頭に述べたことですが、介護保険の訪問介護の認定事業所と障害サービスの認定事業所の番号を両方持っている事業所は
介護保険の訪問介護サービスも障害自立支援サービスも両方提供できます。
どういうことかというと、介護保険で保険点数が足りなくなった場合には障害者自立支援サービスで訪問サービスが受けられることになります。
つまり、介護保険のみより手厚いサービスが受けることができます。
併用ができる施設は限られていますし、インターネットやパンフレットではわかりませんので、当紹介センターにお問い合わせください。
また、市町村によって併用ができない場合がありますので注意が必要です。
また違う保険を使った場合、負担は異なってきます。
勝手に好きな保険を使えるのかというと介護保険と障害自立支援には原則があります。
基本的には原則介護保険が優先になります。
介護保険の1号保険者(65歳以上)は生活保護者でもそうでなくても介護保険が優先。
介護保険の2号保険者(40歳以上65歳未満)は生活保護の方は障害自立支援が優先されます。
分かりにくいかと思いますので、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
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