老人ホーム介護施設での医療行為
こんにちは。
三河知多老人ホーム・介護施設紹介センターの土井です。 三河知多エリアで有料老人ホームをお探しの際は当有料老人ホーム介護施設紹介センターにご相談ください。
さて、本日は老人ホーム介護施設での医療行為をお話ししたいと思います。
そもそも医療行為とは何なのでしょうか。
辞書で調べると・・・
人の傷病の治療・診断又は予防のために、医学に基づいて行われる行為。
一般的には医行為と同義語として扱われる。広義では代替医療や統合医療を含めた医療全般の行為を指す。
だそうです。
平たく言うと、体にメスを入れたり、注射を刺したり、体に異物を挿入する行為は全て医療行為です。
また、病気や高齢などで、水や食べ物が飲み込みにくくなることを総じて嚥下障害と言い、水や食べ物が肺のほうへ行ってしまう事により誤嚥を引き起こします。
これも嚥下障害の怖い症状で、病気にかかってしまうこともあります。
その嚥下障害によって、咳や咳払いが自力でできなくなったり、口腔内に溜まった唾液を飲みこむことが困難になることがあります。
その際に絡んだ痰を自身で吐き出せなくなってしまうので、痰の吸引が必要になってきます。
この痰の吸引も実は医療行為なのです。
細いビニール製のチューブを喉に入れ気管内の清掃を行いますが、非常に危険でリスクが伴います。
しかし、慢性的な人手不足も重なり、2011年に介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律によって、社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、2012年4月から、一定の研修を修了した介護職員等が喀痰吸引や経管栄養を実施することが可能になりました。
研修を受けたヘルパーさんでも痰の吸引ができるようになったのは非常に大きなことだと思います。
特に夜間帯に痰の吸引が必要な方は夜間の人員配置がどのようになっているかしっかりと確認した方がいいですね。
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